受診状況等証明書とは何ですか? 投稿日 2022年2月14日 更新日 2022年3月7日 著者 user カテゴリー 障害年金(請求) 障害年金を請求するためには、「初診日」の証明が必要になりますが、医師にその証明をして頂く必要があります。 この証明は「受診状況等証明書」という専用書式が有り、これに医師に証明をして頂きます。 動画はこちら 無料相談実施中! 障害年金の相談は何度でも無料です。まずはお気軽にご相談ください。 048-708-1974 無料メール相談 無料LINE相談 記事一覧に戻る