複数の障害がある場合の障害年金はどうなりますか?

複数の障害がある(併存)する場合は、「併合認定」、「総合認定」、「差引認定」の3つの方法により障害が認定されます。

まず、「併合認定」とは、個別の障害について、「障害認定基準」に示された併合判定参考表でそれぞれ該当番号を求めた後、それらの番号から併合(加重)認定表にあてはめて求められた併合番号から併合後の障害の程度を認定する方法です。

次に、「総合認定」とは、2つ以上の内科的疾患が併存している場合や2つ以上の精神疾患が併存している場合などに、「併合認定」のようにそれぞれ併合(加重)認定表にあてはめるのではなく、総合的に認定する方法です。

3つめの「差引認定」とは、障害認定の対象とならない障害(前発障害)と同一部位に新たな障害(後発障害)が加わった場合に、現在の障害の程度から前発障害の程度を差し引いて認定する方法です。