当センターのご紹介

みなさん、こんにちは。
はじめまして、せがわ障害年金支援センターの社会保険労務士の瀬川賢一郎です。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

当センターでは
「お客様第一!」(すべてはお客様のために)
を掲げ活動しています。

これを実現するため、障害をお持ちの方々に寄り添い、お困りごとを良く理解するところから始め、障害年金請求のお手続きに関してもご理解いただけるように丁寧に説明をさせたいただきながら進めるなど、コミュニケーションを大切にしています

職業柄「先生」と呼ばれることも多いのですが、そんな垣根を取り払い、「なんでも気軽に言える」ような雰囲気づくりをし、なによりも、お客様が気持ちよく障害年金請求のお手続きが進められるように常に心がけています。

障害年金に関することならどんなことでも結構です、まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。心よりお待ちしております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

障害年金とは

障害年金は、ご病気やおケガで日常生活にご不自由が有ったり、お仕事が思う様に出来ないなどで障害の状態になった場合に請求できる公的な年金です。

障害年金のおはなし 
分かる豆知識コーナー

当センターの特徴

「お客様第一!」
(すべてはお客様のために)

を掲げ活動しています。

そのために、次の4つをお約束しています。

お困りごとに寄り添い、
一生懸命お話をお伺いします
常にお客様本位で
ご不安やお悩みを解消します
誠実に努力し、
ベストを尽くします
障害年金の受給を
最後まであきらめません

ご相談から障害年金請求までの流れ

お問い合わせ

まずは、お電話もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせ、ご相談ください。
お電話の場合はその中で、メールあるいはLINEでのお問い合わせの場合は、折り返しご連絡差し上げます。病歴等の概要をお伺いした後、ご都合に合わせて無料面談のご案内をさせていただきます。
電話番号:048-708-1974
受付時間:8:30~18:00
定休日:土日祝祭日
お客様のご都合にあわせて、時間外・土日祝でも対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

面談(無料)

ご自宅やお勤め先の近くなど、ご都合の良い所までお伺いします。
また、ご希望の場合は、オンライン面談も実施しております。
障害年金に関するご相談は何回でも無料ですので、ご安心ください。
お電話やメールなどでお聞きしました病歴等について、更に詳しくお話をお伺いします。
また、障害年金請求のお手続きや当センターのサポート料金について、正しくご理解いただけるよう丁寧にご説明させていただきます。
ご理解・ご納得いただけましたら、ご契約を結ばせていただきます。
当然、一旦持ち帰りご検討いただいても結構です。

手続き① 年金加入記録の確認

まず「障害年金」を受給するための3要件の1つである「保険料納付要件」を確認いたします。
お客様から委任状を頂いた上で、私たちが年金事務所で確認をさせていただきます。

いくら障害が重くても、この「保険料納付要件」を満たしていないと障害年金の請求はできませんので注意が必要です。
なお、20歳前に初診日がある場合は、この保険料納付要件は問われません。

手続き② 医師による初診日証明書作成

初診日」=障害年金請求の対象となる病気やケガで最初に病院を受診した日の証明書を取得します。
この「初診日」は非常に重要で、医師に証明(「受診状況等証明書」の作成)をしていただく必要があります。

廃院あるいはカルテ廃棄などで証明書が取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を準備し、次の病院で「受診状況等証明書」を取得します。
取得できるまで諦めずに、あらゆる方法を使って「初診日」の証明をしていきます

手続き③ 医師による診断書作成

医師に「診断書」を作成していただきます。
この診断書が、日本年機構が「障害年金」の審査をする上で最も信頼を置いている書類です。
この「診断書」をいかに的確に書いていただくかが、「障害年金」請求の上で最も重要であり、「診断書」次第と言っても過言ではありません。

お客様から聴き取った日常生活でのご不自由等の状況を医師へお伝えすることによって、医師がお客様の状況を正確に反映した「診断書」を作成できるようにサポートいたします。

手続き④ 病歴・就労状況等申立書作成

病歴・就労状況等申立書」は、「障害年金」を請求する傷病が発症してから現在までの治療の経過や就労の状況を3~5年に区切って書いていく、いわゆる自伝のようなものです。

「受診状況等証明書」や「診断書」だけでは表現できない、治療や就労の経緯、日常生活やお仕事でのご不自由をこの書類で表現することになります。

こちらも非常に重要な書類になりますので、お客様からお聞きした病歴を「病歴・就労状況等申立書」にまとめて作成し、お客様に内容をご確認いただきます。

請求に必要な書類が揃いましたら、これらの書類の整合性(病名、初診日、日常生活・仕事への影響など)を確認します。

手続き⑤ 年金請求書、その他の書類準備

必要な事項を記入して年金請求書を作成します。

その他、次のような書類を必要に応じて添付します。

手続き⑥ 年金裁定請求

請求に必要な書類の準備が整いましたら、年金事務所に提出あるいは障害年金センターに送付します。

日本年金機構での審査

請求書が受理された後、日本年金機構での審査に約3か月かかります。

障害年金受給決定

日本年金機構での審査が完了すると、お客様のご自宅に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。

銀行口座へ初回の年金の振込

年金証書・年金決定通知書」が届いてから約50日後に、お客様のご自宅に支給される年金額の詳細と時期が書かれた「年金支払通知書」が送られてきます。
この後、初回の障害年金が入金されることになります。

障害年金請求手続きのスケジュール感

「障害年金」の請求手続きを、お問い合わせ・面談~お客様の銀行口座への初回の「障害年金」の振込までをスケジュール感で振り返ってみます。
お問い合わせ・面談~お客様の銀行口座への初回の「障害年金」の振込まで、約7~8か月掛かります。

受給事例

お客様の声

よくあるご質問