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請求手続き情報
広汎性発達障害および注意欠陥多動性障害による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
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コロナ後遺症による障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました
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大動脈解離(人工血管挿入)による心疾患の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました
今日、「大動脈解離(人工血管挿入)」による心疾患の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。
当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きました60代の男性のお客様でした。
お話をお伺いしますと、約3年前お仕事中に、突然背中で「プチッ」という音がした途端、息苦しくなり、「これは尋常ではない」と感じ、同じく仕事に来られていた奥様に救急車を呼んで貰ったそうです。
その後、足がこれも尋常でないくらい痛くなり、「足が痛い」と繰り返し訴えながら、意識がなくなりました。
その時、唇と右足が紫に変色していたそうです。
病院に救急搬送され、各種検査を受けた後、医師から「足の血管が詰まっているので、すぐ手術が必要です」と言われ、一方「最悪、足を切断しなければならないかも知れません」とも告げられたそうです。
結果、手術は成功しました。
後日、原因である心臓部の大動脈の人工血管挿入術が行われ、時折体調の不調はあるものの、現在はほぼ従来通りの生活を送れるようになっていらっしゃいました。
【ポイント】(人工血管挿入術について)
人工血管挿入術は、「障害認定日の特例」に該当し、大動脈人工血管挿入術が施行された日が「障害認定日」になります。
すなわち、大動脈人工血管挿入術が施行された日から障害年金を請求できます。
【ポイント】(65歳以上の「障害年金」請求について)
原則、「障害年金」は65歳の誕生日の2日前までに請求する必要がありますが、条件に合致すれば、65歳以後でも「障害年金」を請求出来る場合があります。
詳細は、当センターのホームページ(https://segawa-nenkin.com/5112/)をご覧下さい。
結果、無事、 大動脈人工血管挿入術が施行された日に遡及して「障害厚生年金3級」に認定されました。