右眼網膜剥離、左眼網膜色素変性症による眼の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました

今日、「右眼網膜剥離、左眼網膜色素変性症」による眼の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

いつもお世話になっております、私の主治医でもある某大学病院の先生からご紹介頂きました50代の女性のお客様でした。

お話をお伺いしますと、小学校4年生の時、学校の検診で右眼の異常を指摘され、病院を受診したところ「網膜剝離」と診断され、間もなく入院され手術されましたが、残念ながら甲斐なく、視力を失ってしまったということでした。

その後、数十年何もなく生活されておりましたが、ちょっとした段差でつまづくなどされるようになり、最寄りの眼科を受診した結果、今度は左眼の異常を指摘され、大学病院を紹介されました。

大学病院を受診した結果、「左眼網膜色素変性症」と診断され、その後も見えない部分が広がり(視野障害が増悪し)、今回紹介頂きました主治医より「障害年金」の請求を勧められたということでした。

当センターでは、私の主治医でもある冒頭の某大学病院の眼科の先生や視能訓練士さんから患者様をご紹介頂くことがあり、比較的多く眼の障害のお客様の「障害年金」の請求手続きのサポートをさせて頂いているのですが、今回のように右眼と左眼という同一部位(障害認定基準で「その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする」とされています)で障害状態も違い(右眼:視力0,視野0(失明)、右眼:視力:問題無し,視野:障害等級該当)、またその障害の原因となった傷病が違い、その上それぞれの傷病の発症時期が違うというケースは初めてで、どのような請求手続きになるのか?認定されるのか?正直分かりませんでした。

どのように併合されるのか?あるいは「はじめて2級による請求」になるのか?知り合いの社労士に聞いてみましたが、明確に分かるあるいは同様な請求手続きをした経験を持った社労士はいませんでした。

そこで、年金事務所で確認したところ、年金事務所の担当者も分からず、本部に問合せて頂いた結果、詳細については教えて貰えませんでしたが、「左眼の視力が障害等級に該当しないのは問題無いので、「はじめて2級」で請求して下さい、ただしこの場合、右眼と左眼で障害の原因となった傷病が違うことが前提」という回答を頂きました。
ただ、日本年金機構の本部がそう言うからといって、必ず「はじめて2級」が認定されるかどうか分かりませんでした。

結果、今日、「はじめて2級」ではありませんでしたが、無事障害厚生年金3級の年金証書が届きました。
今回無事認定され安堵しましたが、日本年金機構でどのような審査がされ認定されたのか?非常に興味のあるところであり、後日「認定調書」の開示請求をして、確認しておきたいと思います。