網膜色素変性症による眼の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、「網膜色素変性症」による眼の障害で「障害年金」の請求ご希望の60代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

いつもお世話になっております、私の主治医でもある某大学病院の先生から当センターを紹介して頂きました。
いつも、ありがとうございます。

お話をお伺いしますと、6年程前に白内障で見辛くなり、眼科を受診したところ、白内障以外に「緑内障の疑い」と診断され、大学病院を紹介され更に検査を受けられた結果、「網膜色素変性症」と診断されていらっしゃいました。
その後、症状(視野障害)は徐々に悪化し、主治医の勧めもあり、「障害年金」の請求を検討されていました。
現在の症状(障害)の程度としては、障害手当金相当でした。

一方、障害手当金の受給要件には「初診日から5年以内に治り(症状固定)、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合」というものがあるのですが、今回のお客様の場合、進行性の傷病(障害)であり、この障害手当金の要件には該当しませんでした。

このような場合、「障害認定基準」第2の1障害の程度の(3) 3級の部分に、カッコ書きで「「障害が治らないもの」については第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の 障害の状態がある場合であって も 3級に該当する 。」と書かれており、つまり、障害手当金相当の障害の程度であっても、症状が固定していなければ障害手当金は支給されず、障害厚生年金3級として支給されることになります。

障害手当金は一時金で、1回支給されて終わりですが、今後も悪化する場合は3級を受給する方が良いことになります。

この「障害の程度が障害手当金相当で、傷病が治らない」場合に認定される等級が「3級14号」という等級になります。

今回のお客様の場合も、残念ながら今後も緩徐に症状(障害)の悪化が見込まれており、まさしくこの「3級14号」に該当するケースでしたので、この治っていない(症状固定でない)ことを、診断書にしっかり書いて貰う様に、医師にお願いをしていきたいと思います。

これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。

【ポイント】
この3級14号、障害の程度が障害手当金相当(3級の程度に満たなくても)で3級の障害年金が受給できるという、一見良いように思われがちですが、先に述べた通り、この3級14号の支給要件は「症状が固定していないこと」になります。

裏を返せば、症状が固定すると「障害手当金相当」の障害になるわけです。
そのため、症状が固定したと認定された場合は支給停止されます。
この場合「症状は固定」しているわけですから「状態が変わっていないのに支給停止された」ということがあり得ることになります。

そもそも、本来の障害の程度としては3級に満たないのに3級の年金を支給している「3級14号」は、症状が未固定なので今後更に悪くなるかもしれないとして年金を支給し、様子見ると言う、症状の悪化に備えた救済的な基準と考えられます。

そのため、日本年金機構は「障害状態確認届」で症状(障害)に変化がない場合には、支給停止にしています。

なお、症状固定で3級14号が支給停止になった場合、同一傷病による障害手当金は支給されません。