慢性腎不全(人工透析導入)による腎疾患の障害のお客様の年金請求書を提出しました

今日、「 慢性腎不全(人工透析導入) 」による腎疾患の障害のお客様の「年金請求書」を年金事務所へ提出しました。
また、お客様へ「受付控」を送付致しました。
これから日本年金機構での審査が始まり、結果が出るまでに約3か月掛かります。
後は吉報を待つだけです、もうしばらくお待ちください。

初診日」の証明書(受診状況等証明書)を取得するのに少し手こずりましたが、無料面談から40日でのスピード提出となりました。

このお客様、「特別支給の老齢厚生年金」の請求もし忘れておられ、先月請求をさせて頂きました。
ちなみに、「特別支給の老齢厚生年金」は遡及して支給されます。

今回、「障害年金」の請求をしたのですが、上述の通り先月「特別支給の老齢厚生年金」の請求をしていますので(すでに受給権が発生していますので)、今回「障害年金」の請求時には「特別支給の老齢厚生年金」あるいは「障害年金」のどちらかを選択する必要があり、「年金受給選択申出書」も合わせて提出し、今回の場合は「障害年金」を選択することとしました。

また、予期せず、年金事務所の担当者から「障害者特例」を請求するときに提出する「厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書」の提出を求められ、その場で作成,提出しました。
今回、 「 慢性腎不全(人工透析導入) 」による腎疾患の障害 ですので、障害等級としては2級に該当しており、認定されれば先の通り「障害年金」を選択することになりますので、「障害者特例」の請求は必要ないと思っていたのですが、やはりそこは役所仕事できっちり「障害者特例」の請求書を提出させるのだなと、さすが良く分かっているのだなと感心すると共に、大変勉強になりました。

というのは、「障害者特例」の場合、「初診日」から1年6か月経過あるいはそれ以前に症状固定していることが確認できればよく、「保険料納付要件」は問われないことになっており、今回の請求で万が一「初診日」が認定されない場合は、「障害者特例」を請求するという可能性がゼロではないと考えると、納得でした。

【ポイント】(特別支給の老齢厚生年金)
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
なお、「よくある質問」でも説明していますが、「障害年金」を受給されている場合、定額部分も合わせて受給出来ます。(障害者特例)