今、すでに障害年金を受給していますが、新たに別の障害が発生したのですが、どうなりますか(どうしたら良いですか)?

このように、すでに障害年金の受給権(先発障害)のある人に、さらに別の障害(後発傷病)が発生した場合は、「併合認定」、「併合改定」、「はじめて1級または2級」のいずれかで認定されます。

まず、「後発傷病」が2級以上の場合は、「先発障害」と「併合認定」されます。
たとえば、障害年金2級(先発障害)を受給されている人に、さらに障害等級2級に該当するような障害(後発傷病)が発生した場合は、これら2つの障害が「併合認定」され障害年金1級に認定されます。

次に、「後発傷病」が3級以下の場合は、「先発障害」と「併合改定」されます。
たとえば、障害年金2級(先発障害)を受給されている人に、さらに障害等級3級に該当するような障害(後発傷病)が発生した場合は、これら2つの障害が「併合改定」され障害年金1級に認定されます。(※ 1級に等級が上がらない場合も有ります)