20代男性 網膜分離症による眼の障害で障害厚生年金1級を受給できたケース

ご相談者様男性(20代)
傷病名網膜分離症
決定した年金の種類と等級障害厚生年金1級
受給決定額年額約148万円
遡及支給額 約322万円(5年2月分)

ご相談内容

当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客様でした。

お話をお伺いしますと、10年ほど前の目が痛くなり、しばらくすると視力も落ちて来たそうです。
眼科を受診したところ、「円錐角膜」と診断され、角膜移植をされました。
角膜移植は成功し、しばらく経過観察をしていましたが、視力が元通りに戻りませんでした。

紹介された病院で検査を受けた結果、「網膜分離症」と診断されましたが、「治療法はない」と言われ、数ヶ月毎に経過観察をすることになりました。
最初は経過観察に通院されましたが、途中で通院もやめてしまいました。

一方で、視力は急速に悪化し、仕事も辞めざるを得なくなり、以降眼の障害がネックになり、仕事に就けない状態が続いていました。
外出も家の近くに限られ、日常生活の多くの場面で支障がある状態でいらっしゃいました。

当センターのサポート

今回のケースは非常に稀(複雑)なケースで、最初「円錐角膜」を発症され、その後まもなく「網膜分離症」と診断されていたからです。

「障害年金」は障害の原因となった傷病がいくつかある場合、それら原因となった傷病をひとまとめにして請求できる訳でなく、障害毎(障害の原因となった傷病毎)に請求し認定されます。
というのは、「障害年金」では「初診日」が最も重要なのですが、この「初診日」が傷病毎に違うからです。
「初診日」が違うと、加入していた年金制度が「国民年金」なのかあるいは「厚生年金保険」なのかが違ってきますし、「保険料納付要件」を確認するにも「初診日」が基準になるからです。

すなわち、今回のケースでも、こられ2つの傷病「円錐角膜」と「網膜分離症」による障害をひとまとめにして「障害年金」を請求する訳にはいかず、もつれた糸を解きほぐすような作業が必要でした。
そのためには、下記を確認(明確)にしなければなりませんでした。
①今現在の眼の障害の原因は何なのか?「円錐角膜」、「網膜分離症」あるいはその両方?
※「円錐角膜」は角膜移植により角膜自体には問題のない状態に戻ったということでし  たので、我々としては今の眼の障害の原因はその後の「網膜分離症」ではないかと考えていましたし、 「円錐角膜」の「初診日」は「国民年金」、「網膜分離症」の初診日は「厚生年金保険」の可能性があり、当然お客様にとっては年金額が高い「厚生年金保険」の方が有利でしたので、 できればそうなればと考えていました。
②「円錐角膜」の「初診日」は分かっていますが、「網膜分離症」の初診日はいつか?
※同じ眼の病気である「円錐角膜」 →「網膜分離症」の病歴の中で、どこが「網膜分離症」の「初診日」なのかが分かりませんでしたし、もしかしたら「円錐角膜」を発症する前に既に「網膜分離症」を発症していたということも考えられました。

残念ながら、我々素人がいくら考えても分かる訳のないことでしたので、診断書を書いて頂く予定の病院の医師に、今の眼の障害の原因は何か(「円錐角膜」、「網膜分離症」あるいはその両方)?、また「網膜分離症」が原因である場合はその「初診日」がいつか?に関する意見書を作成頂きました。
結果、下記のご意見(判断)を頂くことができました。
① 今現在の眼の障害の原因は、「網膜分離症」である。
② 眼の障害の原因である「網膜分離症」の初診日は、「円錐角膜」による角膜移植後である。結果、「初診日」は厚生年金保険加入中でした。

ただ、日本年金機構の審査時に医師の意見が必ず通るという訳ではなく、最終的には日本年金機構の認定医の判断によりますので、認定結果がでるまで不安でした。
医師照会などの返戻も覚悟していました。

当センターでは常にお客様にとってベストな「障害年金」を考えながら、請求手続きを進めています。
そのために、当センターのモットーである「最後まであきらめません」を念頭に、労力を惜しまず、あらゆる可能性を模索しあらゆる手続き方法を使うことで最善を尽くします。

結果

結果、無事、返戻もなく、こちら側の申し立てた通り、障害の原因は「網膜分離症」でその初診日も医師の意見書(判断)通り認定され、遡及して「障害厚生年金1級」に認定されました。

支給金額遡及分( 5年2月分 )約322万円
年額約148万円

お客様も、「初診日」が国民年金加入中になるのかあるいは厚生年金保険加入中になるのかをすごく気にかけられていましてので、大変喜んでいらっしゃいました。