注意欠陥多動性障害(ADHD)および双極性障害による精神の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、「注意欠陥多動性障害(ADHD)および双極性障害」による精神の障害で「障害年金」の請求ご希望の20代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客様でした。

面談は、奥様にもご参加頂き、行いました。

最初にお問い合わせを頂きました時、数か月前にご自分で「障害年金」の請求をされたそうですが、初診日が認定されず、却下決定をされたということでした。

市役所で相談されながら「障害年金」の請求手続きをされたのですが、「初診日」の証明である「受診状況等証明書」を取得するように指示され、20年近く前の小学生の頃に受診した病院に確認したところ、カルテは廃棄されて残っていないと言われたそうです。

そこで、「受診状況等証明書」が取得できないと伝えたところ、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成するように言われ、他に初診日を証明できる資料を何も提出することなく、市役所で言われるまま「受診状況等証明書が添付できない申立書」だけを提出した結果、「初診日」が認定されず、却下決定をされていらっしゃいました。

「初診日」は初診の医療機関に「受診状況等証明書」を作成頂くことで証明することになっていますが、カルテが廃棄されていたり、病院が廃院しているようなケースでこの「受診状況等証明書」を取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の提出を求めるように、日本年金機構が発行している受付・受付事務の手引きなどでは指導されています。

これが勘違いされがちなのですが、「受診状況等証明書が添付できない申立書」が「受診状況等証明書」の代わりになるということではなく、「受診状況等証明書が添付できない申立書」で「受診状況等証明書」を取得、提出できないということを申し立てた上で、この他に初診日の証明につながるような参考となる資料を添付するなどして、何らかの方法で初診日の証明が必要ということです。

当然、今回のお客様もそのような専門的なことは分からずに、市役所の担当者も先の手引き通りに指導し、言われるままに「受診状況等証明書が添付できない申立書」のみを提出し、却下決定を受けたということだと思われました。
結果、どうして良いか分からず、お問い合わせ頂きました。

あらためて、お話をお伺しますと、小さい頃から頻繁に友達とケンカをしていたそうです。
保育園に入っても、友達とのケンカは続き、相手にケガをさすようなこともあり、保育園の先生から親御さんに「注意して欲しい」というような連絡も頻繁にありました。
忘れ物は多く、高い所から落ちるなどしてケガも多かったそうです。

小学校に入学しましたが、勉強は全くできず、特に数字を見るだけで頭が痛くなるほどでした。
友達とのケンカも続き、先生にも手を出すようになり、先生2,3人で取り押さえられることもありました。
結果、先生から病院の受診を勧められ、病院を受診しました。
以降、特別支援学級が急遽準備され、そこで勉強することになりました。

中学校も特別支援学級で勉強しました。
3年生になり高校受験が近くなった頃、親御さんから「勉強しなさい」と頻繁に言われるようになりました。
「勉強しない」のでなく、「勉強ができない」ことを理解してもらえず、精神的に不安定になり、体調も崩してしまい、学校にも行けなくなり、3か月ほど入院しました。
結果、何とか高校に入学できたのですが、ほとんど登校せず、単位が足りず卒業できませんでした。

就職して一生懸命働きました。
4年ほど前、転職し、ここでも一生懸命働きました。
しかし、早朝から夜遅くまで、時には家に帰らず車の中で寝たりしながら24時間近く働いたり、休日も出勤するなど、頑張り過ぎてしまいました。

結果、ある時風邪を引いて会社を休むと、寝込んで起き上がれなくなり、トイレも行けないほど体が動かなくなってしまいました。
その後もさらに状態は悪化し、1か月ほど寝たきりのような状態になりました。
また、ちょっとしたことが気になり怒りっぽくなり、ご家族と頻繁にケンカをするなど、性格、雰囲気が完全に変わってしまいました。
結局、復職できず退職しました。

その後も、気分は落ち込み、何もする気にならず、1日のほとんどを横になっているような状態で家に引きこもった生活を送っていらっしゃいました。

「初診日」の証明が難航しそうですが、最後まで絶対諦めずに「初診日」の証明をしていきたいと思います。

また、医師に今日お聞きしたお客様の日常生活でのご不自由をお伝えすることにより、それらを正しく反映した「診断書」を作成頂けるようにサポートしていきたいと思います。
また、他に、「病歴・就労状況等申立書」や補足資料も使って、ご不自由が多く大変な状況であることを日本年金機構に理解頂けるようにしていきたいと思います。
これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。