注意欠陥多動性障害(ADHD)による精神の障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様女性(50代)
傷病名注意欠陥多動性障害
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年間約58万円

ご相談内容

50代女性の方からご相談が有りました。
お話をお伺いしますと、2年程前にご自身で「障害年金」の請求をされ、不支給となっていらっしゃいました。
幼少期からの数多くのエピソードやその当時の生活のご不自由やなんとか頑張って苦労しながら就労されていたこともしっかり申し立てていたにも関わらず、単に一般企業で一般雇用されていたという理由で不支給にされているように思われました。
また、審査では障害からくる職場での「不注意によるミス」も、あたかも不注意が単に性格的なものとして評価されるという残念なものでした。

当センターのサポート

そこで、まず日常生活におけるご不自由や就労での支障について、障害にお伺いし、「病歴・就労状況等申立書」で忠実に表現しました。

つぎに、今回、前回の請求時と同じような審査をされないように、申立書で前回の不支給決定に対する反論をする申立書を添付,提出しました。

結果

無事、「事後重症請求」の「障害厚生年金3級」が支給決定されました。

支給金額年額約58万

ご自分で一度請求し、不支給になっていただけに、大変お喜びと同時に安堵していらっしゃいました。