網膜分離症による眼の障害で障害年金の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、網膜分離症による眼の障害で「障害年金」の請求ご希望のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

日常生活や仕事上で非常にご不自由をされておられ、そのご不自由されている詳細をお伺いしました。
その不自由さを日本年金機構に正しくご理解頂けるように、補足資料等を使いながら訴えていきたいと思います。

これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。

「眼の障害」の「障害認定基準」が今年令和4年1月1日改定されました。
従来の「障害認定基準」では障害等級に該当しない方が該当したり、既に「障害年金」を受給されている方の等級が上がったりする可能があります。
詳細はこちらをご覧下さい。
「もしかして?」とお心当たりの方は、是非ご連絡下さい。

今日(日曜日)の夕方(夜)から、お客様のご自宅の近くでの面談でした。
ホームページでもご案内していますが、面談は週末や仕事が終わった夕方等からでも承っておりますので、お気軽のお申し出ください、よろしくお願い申し上げます。