「障害年金」の勉強会へ参加しました

本日、「障害年金」の勉強会へ参加しました。
この「障害年金」の勉強会は半年1クールで月に1回開催されており、経験豊富な社労士の先生が「障害年金」の事例を中心に「障害年金」請求時のポイント等を解説して下さり、今回が2021年度下期の最終回でした。

「障害年金」の請求は、100人100様であり、当たり前ですが、全く同じ初診日などの病歴,加入していた年金保険,障害の状態が同じというようなケースは二つとしてありません。
ですので、毎回お客様の状態に合わせたベストな「障害年金」の手続きをオーダーメイドすることになります。

だからといって、毎回一から組み立て(フルオーダーメイド)するという訳にはいきませんので、このような勉強会に積極的に参加し、多くの「障害年金」の請求事例を勉強することにより、少しでも持てる引き出しを多くし、それぞれのお客様に合った「障害年金」の請求手続きをそれらの引き出しを組み合わせてベストなサポートをするように努めています。

今日の勉強会では「はじめて1級または2級による請求」についてでした。
当センターでも今まで扱ったことはなく、講師の大先生も経験が無いというくらい、ケースとしては非常に少ないものです。
ただ、この「はじめて1級または2級による請求」については、ホームページ内でも説明していますが、下記の様なメリットがあるので、非常に有用な請求方法だと考えています。

【ポイント①「はじめて1級または2級による請求」におけるメリット】
今回の新たな障害と下記のような以前発症した傷病(既存障害)と合わせて障害等級に該当したり、あるいは今回の新たな障害と下記のような以前発症した傷病(既存障害)と合わせて、より上位等級に該当するようなことも考えられます。

・以前、ご事情で年金保険料を納めていない時に「初診日」のある傷病に掛かったが(障害が残ったが)、年金保険料を納めていなかったので、障害年金の請求が出来なかった。
すなわち、障害認定されていなくても、請求するときに3級以下であれば良いことになります。「初診日要件」や「保険料納付要件」は、既存障害については問われません。

・以前、国民年金に加入中に「初診日」のある傷病に掛かったが(障害が残ったが)、障害等級2級に該当せず不支給となった。
この場合、今回の新たな障害の「初診日」が厚生年金に加入中にあれば、「障害厚生年金」を受給出来るというメリットもあります。

【ポイント②注意点】
・この「はじめて1級または2級による請求」の場合、既存傷病と今回の新たな傷病には相当因果関係な無いこと。
・既存障害は複数あっても良いが、少なくとも1つ以上は3級相当であること。

この「はじめて1級または2級による請求」だけでなく、併合の可能性も有りますので、常にこの「はじめて1級または2級による請求」や併合を思い浮かべながら、ご相談に当たっており、こちらから積極的に今回請求手続きをさせて頂く傷病(障害)以外に以前何か傷病(障害)に掛かられたことがないか等についてもヒヤリングするようにしています。

そのような意味でも、「大分前の話だし、それほど重い傷病(障害)でない」というような遠慮をされない様に、何でもお気軽にお話頂ける「雰囲気作り」を常に心掛けております。