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嬉しいご連絡
慢性中心性漿液性網脈絡膜症による眼の障害で障害年金を請求した50代の男性のお客様から「障害手当金裁定通知書」到着のご連絡をいただきました
今日、「 慢性中心性漿液性網脈絡膜症」による眼の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害手当金裁定通知書」が届いたとのご連絡がありました。すなわち、「障害年金」ではなく「障害手当金」に認定されました。障害の程度は「 […] -
嬉しいご連絡
脳動脈奇形破裂による眼の障害で障害年金を請求した50代の女性のお客様から「障害手当金裁定通知書」到着のご連絡をいただきました
今日、「脳動脈奇形破裂」による眼の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害手当金裁定通知書」が届いたとのご連絡がありました。すなわち、「障害年金」ではなく「障害手当金」に認定されました。障害の程度は「障害手当金」相 […]
今、すでに障害年金を受給していますが、新たに別の障害が発生したのですが、どうなりますか(どうしたら良いですか)?
このように、すでに障害年金の受給権(先発障害)のある人に、さらに別の障害(後発傷病)が発生した場合は、「併合認定」、「併合改定」、「はじめて1級または2級」のいずれかで認定されます。
まず、「後発傷病」が2級以上の場合は、「先発障害」と「併合認定」されます。
たとえば、障害年金2級(先発障害)を受給されている人に、さらに障害等級2級に該当するような障害(後発傷病)が発生した場合は、これら2つの障害が「併合認定」され障害年金1級に認定されます。
次に、「後発傷病」が3級以下の場合は、「先発障害」と「併合改定」されます。
たとえば、障害年金2級(先発障害)を受給されている人に、さらに障害等級3級に該当するような障害(後発傷病)が発生した場合は、これら2つの障害が「併合改定」され障害年金1級に認定されます。(※ 1級に等級が上がらない場合も有ります)