病院を最初に受診した(行った)のは大分前なのですが、障害年金の請求はできますか?

お問い合わせのように、「障害年金」のことを知らずに長期間経過してしまったり、最初は重症でなかったが少しずつ症状が悪化し長期間経過してしまうようなケースも少なくありません。

一方、「障害年金」の請求には病院を最初に受診した(行った)日(初診日)からの経過期間は関係有りません、「初診日」から例えば数十年というような長期間経過後でも「要件」さえ満たせば請求できます。

ただし、「障害認定日」時点で障害の状態に該当していた場合でも、障害年金の時効は5年ですので、直近5年分しか遡及支給されません。

このように、病院を最初に受診した(行った)のは大分前、すなわち「初診日」から長期間経過した場合、最も難しいのは「初診日」の証明です。
でも、「初診日」の証明方法には色々有りますので、諦めずに頑張りましょう。

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