脳梗塞の後遺症による眼の障害で額改定請求し、障害基礎年金1級を受給できたケース

ご相談者様男性(60代)
傷病名脳梗塞による眼の障害
決定した年金の種類と等級障害厚生年金1級
受給決定額年間約189万円

ご相談内容

このお客様は、3年程前に「脳梗塞」を発症され、一昨年後遺症の「高次脳機能障害」で「障害年金」の請求手続きのサポートをさせて頂いており、「障害厚生年金3級」を受給されていました。

今回、「脳梗塞」の後遺症により、眼に障害が発症したということで、ご相談を頂きました。

当センターのサポート

まず、眼の障害の状態が障害等級に該当するのかどうかを、病院の診察時に同行をさせて頂き、主治医の先生に確認をしました。
結果、十分障害等級1級に該当することが分かり、額改定請求手続きを始めました。

結果

結果、無事「障害厚生年金1級」へ額改定されました。
今回は視野障害で障害等級1級に該当しましたが、令和4年1月1日付の「眼の障害」の認定基準の一部改正前の旧認定基準には、視野障害には障害等級が2級と障害手当金しかなく、また限定された症状(求心性視野狭窄,輪状暗点)の場合に限り視野障害で認定されていましたので、タイミング的にも良かったということになります。

支給金額年額約189万円

今回のお客様は、「脳梗塞」発症後、働くことも出来ず、経済的にも追い詰められ、生活保護も検討され、高次脳機能障害や種々の身体の不調があり、精神的にも苦しまれ、自殺未遂をするほど、追い詰められていらっしゃいました。

今回、無事額改定請求が出来たことで、生活も(経済的にも)安定し、先日久しぶりにお会いしたところ、以前とは全く違う表情でハツラツとされ、若返り別人のようでいらっしゃいました。
ご本人も、「死のうなんて全く思わなくなったよ」と仰っていました。

その表情を見て、またそのお言葉を聞いて、我々も本当にうれしくなりました。
我々は、「障害年金」の説明をさせて頂く時に、「等級によっては年金額自体はさほど高額ではないかも知れませんが、毎月(実際は偶数月に2か月分が支給)決まったお金(年金)が支給されるだけで、精神的にも安定,安心できて、次のステップへ進むベースになるのではないでしょうか」というような話をさせて頂くのですが、まさに今回身をもって障害をお持ちの方々にとっていかに「障害年金」が重要であるかということを再確認することが出来ました。

また、当センターのホームページ内の「代表あいさつ」の中で次のように述べさせて頂いていますが、少しは実践できたのかな?と思えました。

障害をお持ちの方のご不安をすべて解消することは出来ないかもしれませんが、ご不安を少しでも解消し少しでも安心して暮らせる世の中(誰もが幸せに暮らせる世の中)になれば」と微力ではありますがお手伝いをさせていただきたい