網膜分離症による眼の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました

今日、「網膜分離症による眼の障害」で障害年金を請求したお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡がありました。
大変喜んでおられました。

今回、年金請求書提出から決定まで37日という、超スピード決定で、当センターでの障害年金の請求手続きの中で最短となりました。

今回の請求では、ポイントが2つありました。

1つ目のポイントは、現在の症状(障害)は3級該当と思われましたので、この3級の障害年金を受給するには、「初診日」が「厚生年金」加入中でないといけません。

一方、眼の障害ではよくあることなのですが、今回のお客様の場合も、ご本人は何の自覚症状もなく、普段の生活も問題なく過ごされていたのですが、中学生の時に検診で眼の異常を指摘され、親御さんが心配され病院受診したものの、結局「治療法がないので、経過を観察するしかない」ということで数回の受診で終診されておられました。

当然、幼少期から継続して治療を受けているような場合は仕方ありませんが、今回の様に大人になるまで特に自覚症状もなく、厚生年金加入時時に「障害年金」の請求の対象である傷病での自覚症状が現れ、初めて病院を受診したというような場合(厚生年金加入時に「初診日」が有るような場合)は、これらの経緯を「病歴・就労状況等申立書」に正確に記載し、また申立書も使って、厚生年金加入時に「初診日」が有ることを訴えていく必要がありました。

もう1つのポイントは、現在の症状(障害)の程度が障害手当金相当であったことです。
一方、障害手当金の受給要件には「初診日から5年以内に治り(症状固定)、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合」というものがあるのですが、今回のお客様の場合、進行性の傷病(障害)であり、この障害手当金の要件には該当しませんでした。

このような場合、「障害認定基準」第2の1障害の程度の(3) 3級の部分に、カッコ書きで「「障害が治らないもの」については第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の 障害の状態がある場合であって も 3級に該当する 。」と書かれており、つまり、障害手当金相当の障害の程度であっても、症状が固定していなければ障害手当金は支給されず、障害厚生年金3級として支給されることになります。

障害手当金は一時金で、1回支給されて終わりですが、今後も悪化する場合は3級を受給する方が良いことになります。

この「障害の程度が障害手当金相当で、傷病が治らない」場合に認定される等級が「3級14号」という等級になります。

今回のお客様の場合も、残念ながら今後も緩徐に症状(障害)の悪化が見込まれており、まさしくこの「3級14号」に該当するケースでしたので、この治っていない(症状固定でない)ことを、診断書にしっかり書いて貰う様に、医師にお願いをしました。

【ポイント】
この3級14号、障害の程度が障害手当金相当(3級の程度に満たなくても)で3級の障害年金が受給できるという、一見良いように思われがちですが、先に述べた通り、この3級14号の支給要件は「症状が固定していないこと」になります。

裏を返せば、症状が固定すると「障害手当金相当」の障害になるわけです。
そのため、症状が固定したと認定された場合は支給停止されます。
この場合「症状は固定」しているわけですから「状態が変わっていないのに支給停止された」ということがあり得ることになります。

そもそも、本来の障害の程度としては3級に満たないのに3級の年金を支給している「3級14号」は、症状が未固定なので今後悪くなるかもしれないとして年金を支給し、様子見ると言う、症状の悪化に備えた救済的な基準と考えられます。

そのため、日本年金機構は「障害状態確認届」で症状(障害)に変化がない場合には、支給停止にしています。

なお、症状固定で3級14号が支給停止になった場合、同一傷病による障害手当金は支給されません。