障害年金とは何ですか?(どんな制度ですか?)

「障害年⾦」は、ご病気やおケガで日常生活にご不自由が有ったり、お仕事が思う様に出来ないなどで障害の状態になった場合に、請求できる公的年⾦です(他に老齢年金、遺族年金があります)。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

「障害基礎年金」には障害等級が1級と2級があります。一方、「障害厚生年金」には1級と2級の他に3級も有り、より広くカバーされます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

また、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」では年金額も違ってきます。

障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの要件が設けられています。

一方で、この「障害年金」、残念ながらあまり知られていません。

ですから、ご病気やおケガで障害を負ってしまい、生活がご不自由になったり仕事が思う出来なくなっても、この「障害年金」にまでたどりつけずに、長年ご苦労をされて、大分経ってから何かの機会にこの「障害年金」を知って、「もっと早く障害年金を請求していれば」と言ったことや、請求が遅くなり既に65歳を過ぎて請求出来なかったり、最初に掛かった病院が既に無くなっていたりあるいはカルテが廃棄されてしまった結果、請求すら出来ないということが少なくありません。

みなさん、ぜひこの機会に請求のお手続きをお願い致します。