脳出血による肢体の障害で障害年金の支給停止事由消滅届ご希望のお客様と面談をさせて頂きました

今日、「脳出血」による障害で「障害年金」の支給停止事由消滅届ご希望の60代の男性のお客様と面談をさせて頂き、ご契約頂きました。
まことに、ありがとうございました。

当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客様でした。

ご自宅にお伺し、お姉さまご夫婦にも同席頂き、面談をさせて頂きました。

お話をお伺いしますと、6年ほど前に「脳出血」を発症され、片麻痺(肢体の障害)が後遺したそうです。
その後、障害年金を受給し始めました。

今年、初めての更新で「障害状態確認届」を提出しましたが、等級不該当として支給停止されてしまったそうです。
そこで、「障害年金」の受給再開をしたいと、お問い合わせ頂きました。

「障害状態確認届」を確認させて頂きますと、確かに診断書内の「日常生活における動作の障害の程度」の評価の部分が、拝見した実際の障害の状態あるいはお伺したお話に比べると、かなり軽く評価されているように感じ、確かにこの評価だと不支給決定されても仕方がないという内容でした。

「障害状態確認届」を見ながら、「日常生活における動作の障害の程度」をご本人、ご家族に確認して頂きますと、「そんなはずない」というようはお話でした。
このように説明しながら確認すると、「実際と違う」ということが分かるのですが、当然みなさん診断書を書いて頂く医師あるいは検査をして頂く理学療法士さんを信頼されていますから、診断書を確認することはないでしょうし、診断書を見ても理解はできないはずです。
結果、今回のように診断書を実際の障害の状態より軽く書かれ、初回の請求であれば不支給決定されたり、更新であれば支給停止になるケースも少なくないと思われます。

当センターでは、「障害年金」の請求手続きをさせた頂いたお客様には、更新に関しては、我々にご依頼頂きますと費用が発生してしまいますので、基本的にはご自分で更新手続きをして頂くようご案内をしています。
ただ、病院が変わったり、医師が変わるなどして、ご心配な場合はお声掛け頂くようにしています。

今回のお客様も、事情があって、検査をして頂いたのは初回の請求時と違う施設の理学療法士さんでした。
このような場合は、やはり注意をする必要があります。

これから、新たに診断書を作成頂ける病院を探して、検査をして診断書を作成頂くことになります。
ただ、支給停止になってから数か月後に提出する診断書で障害に状態が重くなる訳ですから、審査する日本年金機構もそう簡単に「そうですか、それでは支給を再開しましょう」という訳にはいかず、「何故、数か月の間で状態が重くなったのか?」という疑念を持つはずです。
そこで、今回新たに診断書を作成頂く医師にご協力頂いたり、身体障害者手帳の診断書等を使うなどして、申立書で説明していきたいと思います。

これから、長期間に渡る「障害年金」のお手続きの間、お付き合いよろしくお願い申し上げます。