50代男性 皮膚筋炎により併発した間質性肺炎による呼吸器の障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談者様男性(50代)
傷病名間質性肺炎
決定した年金の種類と等級障害厚生年金3級
受給決定額年額約62万円
遡及支給額 約233万円(3年11か月分)

ご相談内容

当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客様でした。

お話をお伺いしますと、4年程前、ある日手首の痛みが出始め、しばらくすると痺れも出始めたそうです。
「どうしたんだろう」と思いながらしばらく様子を見ていましたが、痛み、痺れはひどくなり、握力も低下し仕事中に重い荷物を持てなくなりました。

さすがに「これは何かおかしい」と感じ、病院を受診することにしたそうです。
電気治療を受けたり、痛み止めを処方されたり、いくつかの病院を受診しましたが、原因は分かりませんでした。
そうしている間にも、手足の関節の痛みに加え、足の親指の付け根に大きなコブができ、リウマチを疑い始めましたが、それでもなかなか原因が分かりませんでした。

色々調べて受診した病院で検査を受けた結果、「膠原病の疑いがあるが、ここでは手に負えない」と言われ、大学病院を紹介されました。
その頃になると、皮疹も出て、筋力の低下から階段も登れなくなり、息切れもし、倦怠感もひどく、仕事にも出られなくなったそうです。

大学病院を受診し検査の結果、「皮膚筋炎(難病)」と診断され、「間質性肺炎」を併発しており、血中酸素濃度がかなり低く危険な状態とのことで緊急入院となり、酸素療法も開始されました。
医師から、「あと2,3日遅かったら危なかった」と言われたそうです。(後日談ですが、医師はこの時の抗体の数値から、半ば諦めていたそうです。)
リハビリも行い、4か月の入院を経て退院できましたが、在宅酸素療法(HOT)は継続されました。

以降、定期的に通院されており経過観察中で、症状自体は安定していますが、薬の副作用で易怒性が現れたり、何か性格が変わってしまったようにも感じるそうです。
また、これも服薬のため、外出も最低限に抑える必要があります。
仕事も従来の現場の仕事から在宅に変更してもらい、それでも休み休み仕事をしていますが、ミスも多くなるなど仕事にも支障が出ています。
何かと不自由の多い生活をされていらっしゃいました。

当センターのサポート

呼吸器疾患の障害では、「障害認定基準」に「常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。」と規定されており、今回のお客様もこれに該当しました。

一方で、使用する診断書(呼吸器疾患の障害用)は、いろんな呼吸疾患に使えるようになっており、非常に複雑です。
そこで今回、医師に診断書の作成を依頼する時に、お客様の障害の原因となった疾患に合わせて、必ず記入頂かなくていけない (検査)項目やその記入方法を分かりやすく説明をさせて頂きました。

※ 在宅酸素療法(HOT) ・・・血中の酸素が不足している方が、不足している酸素を吸入する治療法で、酸素供給装置を使用して行います。カニューラと呼ばれるチューブを鼻に装着し、酸素ボンベから酸素を供給します。カニューラと呼ばれるチューブを鼻に装着し、装置から酸素を吸入します。
(出典:日本呼吸器障害者情報センターHP)

結果

結果、無事遡及して「障害厚生年金3級」に認定されました。

支給金額遡及分(3年11か月分)約233万円
年額約62万円

お客様も大変喜んでいらっしゃいました。