慢性中心性漿液性網脈絡膜症による眼の障害で障害年金を請求した50代の男性のお客様から「障害手当金裁定通知書」到着のご連絡をいただきました

今日、「 慢性中心性漿液性網脈絡膜症」による眼の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害手当金裁定通知書」が届いたとのご連絡がありました。

すなわち、「障害年金」ではなく「障害手当金」に認定されました。
障害の程度は「障害手当金」相当でしたが、請求時に請求側が勝手に判断することはできませんので、あくまでも「障害年金」として請求することになります。

大変喜んでおられました。

当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客様でした。

お話をお伺いしますと、4年ほど前、会社でいきなり従来好きでやってきた仕事から全く違う仕事に配置転換され、それ以降仕方なしに新しい仕事をされていたそうですが、その間相当なストレスがあったそうです。

それからしばらくした頃、免許の更新があり、眼の検査を受けたところ、片方の眼がほとんど見えないと言われ、びっくりして最寄りの眼科を受診されたそうです。

しかし、病院で「原因は分からない」と言われ、病院を転々とされましたが、結局分からずじまいで、最後大きな総合病院を紹介されました。

紹介された総合病院を受診、各種検査の結果、「慢性中心性漿液性網脈絡膜症」と診断され、医師から「原因はストレズだと思われる」と言われ、同時に「現代の医学では治療法がない」と告げられたそうです。

【ポイント】(障害手当金とは)
初診日が厚生年金保険加入中にあり、初診日から5年以内に傷病が「治った」(症状固定した)場合に、その治った(症状固定した)日において一定の障害の状態( 障害厚生年金3級に満たない程度の障害の状態)にあり、その治った (症状固定した)日 から5年以内に請求した場合に支給されるものです。
支給額は、障害厚生年金3級の年金額の2年分です。

「障害認定基準」では次のように規定されています。
障害手当金とは、「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、この「症状が治ったもの」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合と規定されています。