脊髄小脳変性症による肢体の障害で障害年金を請求したお客様から「年金証書」到着のご連絡をいただきました

先日「 脊髄小脳変性症」による肢体の障害で「障害年金」の請求をしたお客様から「障害厚生年金3級」の「年金証書」が届いたとのご連絡を頂いておりましたが、今日年金相談センターで裁定請求日(正確には、裁定請求日診断書の現症日)で 「障害厚生年金2級」 に職権改定されていることが確認できご連絡しました。
大変喜んでおられました。

通常、「遡及請求」をしますと、「障害認定日」時点の認定(審査)が先に行われ、支給決定するとこの「障害認定日」時点の年金証書(認定結果)が送られて来ます。

「障害認定日」と「裁定請求日」の等級が同じであろうという予想のもと「遡及請求」する場合は、「障害認定日」時点の支給決定内容が反映された年金証書を確認すれば「裁定請求日」時点の等級も同じであろうと推測ができますので、気を揉むような問題はありません。

一方、「障害認定日」と「裁定請求日」の等級が違う(特に上位等級に改定される)であろう予想のもと「遡及請求」する場合(例えば「障害認定日」時点:3級→「裁定請求日」時点:2級)は、先に送れれてくる「障害認定日」時点の支給決定内容が反映された年金証書を確認しても「裁定請求日」時点の等級が分からず、「裁定請求日」時点の等級改定結果である「支給額変更通知書」が送られてくるまでの1か月遅いと2か月ほどの間、お客様は「上位等級に改訂されなかったのかな?」と心配しながら気を揉むことになります。

今回のお客様の場合も、「障害認定日」時点:3級→「裁定請求日」時点:2級という予想のもと請求したのですが、やはりなかなか「裁定請求日」の結果が分からず、「やっぱりダメなんですかね?}などと心配し気を揉んでいらっしゃいました。
結果的には、上位等級に改訂され、待たされた分喜びもひとしおで、大変喜んでいらっしゃいました。

我々も非常に気を揉むところで、日本年金機構における「障害認定日」と「裁定請求日」の審査結果を同時に出せないものか?といつも思っています。

以前、「障害年金」の請求のお手続きをさせて頂きました方から当センターをご紹介頂きましたご親族の50代の男性のお客様でした。

お話をお聞きしますと、15年以上前、ある時足が突っ張り、曲がり難くなり、歩き辛さを感じるようになったそうです。
その時はまだお若く、じきに直るだろうと気に留めなかったそうです。

しかし、その後も少しづつ確実に症状は進行し、歩き辛さも増し、特に階段を下りるのが難しくなり、走ることは全くできないようになり、仕事にも影響が出始めました。

さすがに、「これはますい」と思い、最寄りの病院の整形外科を受診したところ、「すぐに神経内科を受診して下さい」と言われ、神経内科を受診、各種検査をした結果、「脊髄小脳変性症」と診断され、医師から「現在の医学では治せません、進行性でそれを止める薬もない」と告げられたそうです。

最初は信じられなかったそうですが、その医師がこの「脊髄小脳変性症」を専門にされているということを聞いて、納得せざるを得なかった(受け入れざるを得なかった)そうです。

しばらくすると、仕事にもかなりの支障が出始め、結局退職されました。

その後も、症状は少しづつ進行し、体幹のバランスを取るのが非常に難しくなり、転倒することも多くなり、歩く時には杖も必要になりました。

今現在、ほとんど家に引きこもった生活で、1日中座って生活をされており、ご家族の援助で何とか生活をされているような状態でいらっしゃいました。

【ポイント(難病について)】
今回の「脊髄小脳変性症」のような難病の場合、なかなか確定診断が難しく、ドクターショッピングをした後でやっと確定診断されるケースも多く、確定診断までに長期間掛かることも少なくありません。

そうした場合、当然「障害年金」の請求が遅れることになり、既にカルテが廃棄されていたり、病院が廃院されてしまっているということもあります。

また、確定診断までにドクターショッピングをした場合、どこが「初診日」になるかという問題も発生し、「初診日」の確定(認定)が難しくなることがあります。

今回のお客様の場合、最初に受診された病院の医師が「脊髄小脳変性症」の専門の医師だったことですぐに確定診断されたという非常に稀なケースで、大変な病気ではありますが、不幸中の幸いでありました。