50代男性 慢性中心性漿液性網脈絡膜症による眼の障害で障害手当金を受給できたケース

ご相談者様男性(50代)
傷病名慢性中心性漿液性網脈絡膜症
決定した年金の種類と等級障害手当金
受給決定額一時金約140万円

ご相談内容

当センターのホームページをご覧になってご相談を頂きましたお客様でした。

お話をお伺いしますと、4年ほど前、会社でいきなり従来好きでやってきた仕事から全く違う仕事に配置転換され、それ以降仕方なしに新しい仕事をされていたそうですが、その間相当なストレスがあったそうです。

それからしばらくした頃、免許の更新があり、眼の検査を受けたところ、片方の眼がほとんど見えないと言われ、びっくりして最寄りの眼科を受診されたそうです。

しかし、病院で「原因は分からない」と言われ、病院を転々とされましたが、結局分からずじまいで、最後大きな総合病院を紹介されました。

紹介された総合病院を受診、各種検査の結果、「慢性中心性漿液性網脈絡膜症」と診断され、医師から「原因はストレズだと思われる」と言われ、同時に「現代の医学では治療法がない」と告げられたそうです。

当センターのサポート

お話をお伺いした結果、お客様の障害の状態は「障害手当金」の程度に該当していました。
当然、「障害年金」か「障害手当金」のどちらに認定されるかは、最終的には日本年金機構での審査次第ですので、我々請求側が勝手に決める訳にはいきません。
ですので、請求方法も通常の「障害年金」と全く同じです。

この「障害手当金」は、認定件数自体が非常に少なく、日本年金機構が毎年発行している障害年金業務統計(令和5年度決定分)では、障害基礎年金・障害厚生年金全体の障害年金の決定件数の内僅か0.3%しかありません。
当センターでも「障害手当金」のお手続きは、非常に少なくなっています。

一方で、「障害手当金」に該当するには、下記 【ポイント】 で詳しく説明していますように、色々な条件があり、これらを全てクリアする必要があります。

そこで、今回も日本年金機構での審査時に間違いがないように、今回の請求は「障害手当金」の認定を希望していること、また「障害手当金」に認定されるために必要な条件を全てクリアしていることを説明した補足資料を添付しました。

他方、「障害手当金」の条件の1つに、「 傷病が「治った」(症状固定した) 」というものがありますが、これは医師が判断することになりますので、今回もお客様の診察に同行し、この点を医師に確認すると共に、「診断書」に 「 傷病が「治った」(症状固定した) 」 ことを明確に表記して頂くようにお願いをしました。

【ポイント】(障害手当金とは)
初診日が厚生年金保険加入中にあり、初診日から5年以内に傷病が「治った」(症状固定した)場合に、その治った(症状固定した)日において一定の障害の状態( 障害厚生年金3級に満たない程度の障害の状態)にあり、その治った (症状固定した)日 から5年以内に請求した場合に支給されるものです。
認定されると一時金が支給され、支給額は障害厚生年金3級の年金額の2年分です。

「障害認定基準」では次のように規定されています。
障害手当金とは、「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、この「症状が治ったもの」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合と規定されています。

結果

結果、無事、「障害手当金」に認定されました。

受給決定額一時金 約140万円

無事、障害手当金が受給決定し、大変喜んでいらっしゃいました。