精神疾患に準ずる症状だったお客様の「障害認定日」の診断書を受け取りました

本日、「障害認定日」の診断書を受け取りました。

本件、「自律神経失調症」、「神経症」を30年以上前に発症されたお客様でご家族が一昨年「障害年金」の請求をされたのですが、「診断書」には十分に精神疾患が疑われる内容が書かれているにも関わらず、傷病名が神経症である「自律神経失調症」、「神経症」と書かれていたために、「不支給」決定されたものです。

たしかに、「障害認定基準」には、下記の様に書かれています。すなわち「神経症」は基本的に「障害年金」の対象外ということです。(理由はまた後日お話したいと思います)

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。

一方、但し書きがあり、次のように書かれており、すなわち「精神病の病態」を示している場合は、精神病に準じて認定すると。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態 を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断すること。

また、日本年金機構より診断書を作成する医師向けに出された通知「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」には、上記のような場合は「「診断書」の備考欄に精神病の病態とICD-10コードを記入してください。」と書かれています。

※ICD-10コード:WHO(世界保健機関)が作成する疾患の分類で、精神の障害用「診断書」には傷病名と共にこのICD-10コードを記載することになっています。

このような難しい専門的なことを、ご家族が知る訳もなく、残念ながらほとんどの医師も知らないと思います。

という訳で、今回(再)「障害認定日」請求をする予定にしており、前回「診断書」を書いて頂いた病院に、当時のカルテから「精神病の病態」を示したかどうかご確認頂き、そうであれば、先の通知に従って、「診断書」の備考欄へ「精神病の病態とICD-10コード」を記載頂くようにお願いしていたもので、当時「精神病の病態」を示していたのは間違いないとのことで、あらためて今回「診断書」を作成頂きました。

先生、ありがとうございました。