ご相談内容
いつもお世話になっております、私の主治医でもある某大学病院の先生から当センターをご紹介頂きました。
お話をお伺いしますと、11年程前、仕事中に歩いていると足元にあるゴミ箱を蹴飛ばしたり躓いたり、ちょっとした段差に躓き転倒しそうになるようになったそうです。
このような状態が続き、何やら足元が見辛いことに気が付いたそうです。
以前から通っていた眼科で検査をした結果、視野が欠けていることが分かり、大学病院を紹介してもらいました。
その後も、視野障害は徐々に悪化していきました。
足元、目線の上が見辛く、人混みが多い所では左右の人とぶつかることも多く、特に外を歩く時はかなり神経を使って注意が必要で、日常生活に支障が出ていらっしゃいました。
当センターのサポート
現在の症状(障害)の程度としては、「障害手当金」相当でした。
一方、「障害認定基準」第2の1障害の程度の(3) 3級の部分に、カッコ書きで「「障害が治らないもの」については第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。」と書かれており、つまり、「障害手当金」相当の障害の程度であっても、症状が固定していなければ、「障害手当金」ではなく「障害厚生年金3級」に認定されることになります。「障害手当金」は一時金で、1回支給されて終わりですが、今後も悪化する場合は3級を受給する方が良いことになります。
この「障害の程度が障害手当金相当で、傷病が治らない」場合に認定される等級が「3級14号」という等級になります。
今回のお客様の場合も、残念ながら今後も緩徐に症状(障害)の悪化が見込まれており、まさしくこの「3級14号」に該当するケースでしたので、この 「3級14号」 を目標に手続きを進めました。
【ポイント】
この「3級14号」、障害の程度が「障害手当金」相当(3級の程度に満たない)で3級の障害年金が受給できるという、一見良いように思われがちですが、先に述べた通り、この「3級14号」の支給要件には「症状が固定していないこと」があります。
裏を返せば、症状が固定すると「障害手当金」相当の障害になるわけです。
そのため、症状が固定したと認定された場合は支給停止されます。
この場合「症状は固定」しているわけですから「状態が変わっていないのに支給停止された」ということがあり得ることになります。
そもそも、本来の障害の程度としては3級に満たないのに3級の年金を支給している「3級14号」は、症状が未固定なので今後更に悪くなるかもしれないとして年金を支給し、様子見ると言う、症状の悪化に備えた救済的な基準と考えられます。
そのため、日本年金機構は「障害状態確認届」で症状(障害)に変化がない(症状固定)と判断した場合には、支給停止にしています。
なお、症状固定で「3級14号」が支給停止になった場合、同一傷病による「障害手当金」は支給されません。
結果
結果、無事「障害厚生年金3級(14号)」に認定されました。
お客様も非常に喜んでられました。
そもそも「3級14号」自体が非常に稀な認定であるので、我々も毎回認定されるかどうか?心配するのですが、本当に良かったです。